一時支援金 登録確認機関

一時支援金 登録確認機関

令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴い、多くの飲食店が時短営業を余儀なくされたり営業自体を自粛しています。これにより、平成31年比または令和2年比で1~3月の売上が50%以上減少した事業者は、一時支援金の給付を受けることができる予定です。

都道府県知事から時短営業の要請を受けている飲食店は一時支援金の対象外なっているようですが、都道府県知事から時短営業の要請を受けていない飲食店や、飲食店の取引業者が一時支援金の対象となっており、かなり広い範囲の業種が対象となり得るようです。

※現時点(令和3年2月26日)での検討中の例ですので、今後変更される可能性があります。

申請にあたっては、登録確認機関が事前に申請予定者を面談し、①事業を実施していること②一時支援金の給付対象等を正しく理解していること-の2点を確認します。登録確認機関は、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)、同機関に準ずる機関、その他特定の有資格者から募集する予定となっており、認定支援機関については、2月22日から募集を開始しています。

私も認定支援機関ですので、申し込みさっそく応募しました。3月初旬から始まる一時支援金の受付までに間に合えばいいのですが、今のところ、まだ事務局から返信がない状況です。

必要書類の中にある売上台帳は、2019年から2021年対象月までの毎月のものが必要とされています。

今回、私も登録確認機関に応募しました。そもそもこのような確認が必要になった背景には、持続化給付金の不正受給が多発したことことがあります。そういった意味では、登録確認機関の責任は非常に重いものがあります。私も営業の実態のない事業者には、事前確認通知(番号)を発行できない、というスタンスでいきたいと思います。なお、私が事前確認の依頼を受ける場合は有料でお願いします。

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