【事業再構築補助金】外注費の定義

【事業再構築補助金】外注費の定義

外注費の定義について、補助事業の手引きを確認すると、次のように記載されています。

製造する製品やシステムのうち、加工や設計など製造する工程の「一部」を外注した場合の経費とされています。ここで注目したいのは、補助対象となる経費はあくまで「一部」ということです。あくまで製作するのは自社であり、外部に部品の製造そのものを発注するのは、「外注費」ではなく「機械装置・システム構築費」に該当することになります。

補助事業の手引きの(注3)にその旨が記載されています。この判断を誤ると、交付申請の際に準備する書類が変わってきますので注意が必要です。事業再構築補助金では、「建物費」と「機械装置・システム構築費」について、税抜50万円以上のものを調達する場合、相見積書必要となります。一方、その他の経費区分の場合、見積書は1社だけでよいとされています。

「外注費」だと思って見積書を1社しか取っていなかったのに、事務局の判断では「機械装置・システム構築費」だった…。相見積書がない、どうしよう…。

なんてことにならないようにしましょう。

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