認定支援機関とは、中小企業・小規模事業者やの経営課題に対して、事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援行う機関や人を指します。正しくは、経営革新等支援機関といい、国が認定する制度のため、略して認定支援機関と呼ばれます。金融機関、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士等が認定支援機関となっている例が多いです。私も経営革新等支援機関として認定されています。
税理士であれば、申請すればが認定支援機関になれますが、私は行政書士と社会保険労務士しかないため、一定の実務経験を認められた上で認定されています。現在は廃止されていますが、ものづくり補助金に応募するためには、認定支援機関の確認書が必要でした。ものづくり補助金の申請支援を主業務としていた時期もありますので、私自身が認定される必要性があると考え、申請しました。
現在であれば、先端設備等導入計画の認定を受けるためには、認定支援機関の確認書が必須となっています。3月から申請受付を開始する緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金を申請するためには、認定支援機関等が事業確認機関として登録し、当該機関が確認した上で、申請するというスキームを構築しています。持続化給付金で不正申請が横行していたため、国としても一定の資格を持った者(または法人)にも協力を求める形となっています。
私もこの事業確認機関として応募する予定です。