ものづくり補助金は2014年から始まり、令和元年度補正のものづくり補助金で8回目になります。一定の知名度を得ているとはいえ、今回、初めて申請してみたいと考えている企業もあると思います。今回の記事では、導入したい設備の発注時期について解説してみたいと思います。
常識的に考えて、すでに会社に導入している設備について、過去に遡って補助金の対象とすることはできません。補助の対象となるのは、これから導入する設備のみです。そして、その発注・契約時期は交付決定を受けた後となります。
ものづくり補助金の採択を受けた後、採択された事業者はまず、交付申請書を地域事務局に提出します。その段階で、地域事務局の担当者に申請内容を改めて精査してもらい、交付決定通知書を発行してもらいます。この交付決定を受ける前に発注・契約した機械設備は、補助対象外となりますので、注意が必要です。