先端設備等導入計画

先端設備等導入計画

先端設備等導入計画とは

生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。 2020年度までの「生産性革命・集中投資期間」において、中小企業の生産性革命の実現のため、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。

認定のメリット

まず一つ目は、一定の条件を満たした場合、固定資産税が3年間にわたってゼロ~2分の1の間に軽減される措置があります。一定の条件とは次の通りです。

  • 中小事業者等であること
    資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
    資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
    常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
  • 適用期間内に認定されること
    「生産性向上特別措置法」の施行日(平成30年6月6日)から令和3年3月31日までの期間
  • 以下の2つの要件を満たすもの
    ①一定期間内に販売されたモデル
    ②生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

対象となる設備は、下表の通りです。

設備の種類用途又は細目最低価額販売開始時期
機械装置全て160万円以上10年以内
工具測定工具及び検査工具30万円以上5年以内
器具備品全て30万円以上6年以内
建物付属設備全て60万円以上14年以内

2つ目のメリットとして、ものづくり補助金など複数の補助金制度において、先端設備等導入計画の認定を受けていることによって、審査の過程で加点要素となるとされていました。ただし、令和元年度補正のものづくり補助金において、加点要素となるか、現時点(令和2年3月7日)においては不明です。

認定の方法

上傷は、中小企業庁が発表している資料から引用させていただきました。申請先は、先端設備を導入する場所が所在する自治体となります。例えば、大阪市内に本社があったとしても、和歌山県の田辺市の工場に先端設備を導入するのであれば、田辺市が申請先になります。
認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業庁から経営革新等支援機関として認定された法人・個人となります。先端設備等導入計画の認定申請を為すためには、認定支援機関の確認書を提出する必要があります。認定支援機関には、税理士や金融機関がなっている例が多く、その他には中小企業診断士や経営コンサルタントが認定されています。行政書士なかひろ事務所も、平成30年8月31日付で経営革新等支援機関として認定されました(ID番号:105128001114)。

申請書の記載内容

申請書に記載する内容は、①計画期間②労働生産性の向上に関する目標値(パーセンテージ)③導入する設備-などです。現在の自社の弱み等を分析し、設備を導入した後の営業利益、人件費及び減価償却費を試算して目標値を弾き出します。

行政書士なかひろ事務所の実績

行政書士なかひろ事務所では、これまで多くの先端設備等導入計画策定の支援を行ってきました。ものづくり補助金の申請に伴って認定を受けた計画のほか、太陽光発電設備の設置に伴って認定を受けた例も多いです。私自身が経営革新等支援機関として認定されていることも、強みとなっています。

先端設備等導入計画の支援を行う場合の報酬は10万円(税抜き)となっています。お気軽にお問合せください。

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