事業再構築補助金~隠れた落とし穴①~

事業再構築補助金~隠れた落とし穴①~

事業再構築補助金の公募要領21ページを確認すると、「(2)補助対象経費全般にわたる留意事項」の⑧に次の記載があります。

「⑧ 補助事業により建設した施設等の財産に対し、抵当権などの担保権を設定する場合は、設定前に、事前に事務局の承認を受けることが必要です。補助事業遂行のための必要な資金調達をする場合に限り、担保権実行時に国庫納付をすることを条件に認められます。」

この規定は、事業再構築補助金の公募要領をある程度読み込まなければ、読み流してしまいそうですが、とても重要な規定であるように思います。今回、補助対象経費の一つに「建物費」が入っています。建物費とは

① 専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
② 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③ 補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の現状回復に要する経費

と定義づけられています。普通に読むと、補助事業の遂行のために必要な建物であれば、新設であっても、その経費が補助対象になるということです。これは経営者にとっても魅力的ですよね。

ただし

すでにある建物を改修する費用なら問題ないと思うのですが、新築する建物に抵当権を設定する場合は、事前に事務局の承認が必要である、とのこと。資金力のある会社であればともかく、建物の新築に当たり、金融機関から資金調達することは珍しくないと思います。そうなると当然、土地・建物に抵当権を設定するように求められることは想像に難くありません。

この点について、申請前に金融機関と調整しておいたほうがいいと思うのです。採択された!でも事後の手続きで条件が折り合わず、辞退せざるを得なかった、では、冗談で済みませんので、、、

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