事業再構築指針「業種転換」

事業再構築指針「業種転換」

事業再構築補助金の第一回公募は、5月7日まで延長されたわけですが、私が受任した案件については当初の予定通り、4月30日に申請が完了しました。まだ終わったばっかりではありますが、第1回の締切には間に合わないため、断った案件がいくつかあります。当該案件については、第2回の締切に間に合わす予定となっています。すでに事業再構築補助金のホームページで公表されている内容によると、第2回の公募期間は、5月10日から7月上旬とされています。

第1回締切分については、3月下旬に公募要領が公表され、4月上旬から申請支援を行ったため、スケジュール的にかなりきつかったです。私に限らず、第2回締切分に応募を検討されている事業者さんは、今から認定支援機関等に支援を依頼しておくことをお勧めします。締切1カ月前を切ると、受けてくれる士業、コンサル会社もかなり少ないと予想されます。

私が第1回締切分で支援させてもらった事業再構築指針は、すべて「新分野展開」でした。しかし第2回締切分に応募する案件の中に、おそらく「業種転換」に該当する計画があります。その「業種転換」について、改めて内容を深堀りしていきたいと思います。
業種転換とは

と定義されています。そして、3つの要件を満たさなければ、業種転換として認められません。

「事業転換」「業態転換」についても検討しましたが、よくよく要件を精査すると、適合しておらず、「業種転換」が妥当であると結論付けました。要件を満たすためには、上記画像(中小企業庁発表が公表している「事業再構築指針」から引用)の要件を全て満たさなければなりません。

「新分野展開」「業態転換」では新たな事業が、総売上高の「売上高10%以上」となるように事業計画書を策定する必要があります。一方、「業種転換」では、売上高構成比要件において「3~5年間の事業計画期間終了後、売上高構成比が最も高くなる計画を策定すること」とあります。

ここまで確認しておいて、アレなんですが、「業種転換」と言えども、既存事業の売上高を維持、むしろ相乗効果により伸びる計画が必要なんですね、、、厳しい!(^_^;)

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